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個人事業主・小規模法人の電子帳簿保存法 最小対応マニュアル

売上5,000万円以下の事業者は、検索要件が完全に免除されます。事務処理規程の整備と普通の保存だけで対応できる、最小工数の実装手順をまとめました。

一つのフォルダに薄い書類が入った抽象イラスト。小規模事業者の軽い対応を表現

電子帳簿保存法(電帳法)の対応は、事業規模によって負担が大きく変わります。本記事は、診断記事のパターン B に該当する 売上 5,000 万円以下の個人事業主・小規模法人 向けに、最小工数の実装手順をまとめたものです。

まだ診断していない方は、先に 電子帳簿保存法、結局あなたは何をすればいい?4 問診断 をご覧ください。

結論を先に:やることは 2 つだけ

売上 5,000 万円以下の事業者は、電帳法の検索要件が完全に免除されます。実質的にやるべきことは 2 つです。

  1. 事務処理規程を作って備え付ける(国税庁サンプルをコピペで対応可)
  2. 電子で受け取ったデータを電子のまま保存する(Google Drive など普通のフォルダで可)

これだけで電帳法上の要件を満たせます。タイムスタンプも検索ソフトもスキャナ保存も、原則として不要です。以下、なぜそうなるのか、具体的な手順、ありがちな誤解の順に解説します。

「売上 5,000 万円以下」の判定方法

基準期間の売上高とは

電帳法でいう「基準期間」は次の通りです。

  • 個人事業主:前々年(暦年)の売上高
  • 法人:前々事業年度の売上高

例えば 2026 年中の電帳法対応を判定するなら、個人事業主は 2024 年(暦年)、法人は 2024 年に終了した事業年度の売上高で判定します。

売上の範囲

ここでいう売上は、損益計算書の売上高(本業の売上)のみ で判定します。

  • 含める:商品売上、サービス収入など本業の売上
  • 含めない:受取利息、雑収入、特別利益、不動産売却益など

消費税の課税売上高とは異なる概念なので、混同しないよう注意してください。

開業 3 年未満の特例

法人なら基準期間(前々事業年度)が存在しないため、自動的に「免除側」に該当します。個人事業主も開業初年・2 年目は同様です。新規開業から 3 年目に入るまでは、売上規模に関わらず最も負担の軽いパターンで運用できます。

なぜ小規模はラクなのか:検索要件の完全免除

電帳法の電子取引データ保存には、本来 3 つの検索要件があります。

要件内容
①基本取引年月日・金額・取引先で検索できる
②範囲指定日付・金額の範囲指定で絞り込める
③組合せ2 項目以上を組み合わせて検索できる

通常はこれらを満たすため、ファイル名を命名規則化したり、Excel で索引簿を作ったり、専用ソフトを導入したりする必要があります。

しかし 売上 5,000 万円以下の事業者は、これら 3 要件がすべて免除されます。条件は税務調査時に「ダウンロードの求めに応じる」ことだけ。要するに、調査官にデータを渡せれば OK です。

これは恒久的な制度であり、特別な届出も不要です。基準期間の売上高で自動的に判定されます。

5 ステップ実装ガイド

Step 1:事務処理規程を備え付ける

電帳法の真実性確保(改ざん防止)の要件は、以下のいずれかで満たします。

  1. タイムスタンプを付与する
  2. 訂正削除履歴が残るシステムを使う
  3. 訂正削除を防止する事務処理規程を整備する ← これが最楽

3 つ目の規程整備が圧倒的に楽で、コストもゼロです。国税庁が公式サンプルを Word ファイルで公開しています。

参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁

このページに個人事業主用と法人用の 2 種類があるので、自分の形態に合わせてダウンロードします。A4 で 1〜2 ページの短い規程です。社名・代表者名・施行日を記入して社内に備え付ければ完了します。

Step 2:電子取引データの保存先を決める

メール・Web で受け取った請求書 PDF、領収書データ、Web 明細などをどこに保存するか決めます。

選択肢 A:Google Drive・Dropbox など汎用クラウドストレージ

最もシンプルで安価。年単位・月単位のフォルダに保存するだけで OK です。検索要件免除なので、ファイル名規則も索引簿も不要です。

例:「電子取引データ/2026 年/05 月」のように、年・月のフォルダを作って受領した PDF を放り込むだけで運用できます。

選択肢 B:クラウド会計の証憑保存機能

マネーフォワードクラウド Box、freee ファイルボックスなど。会計ソフト内で完結し、仕訳との紐付けも自動。既にクラウド会計を使っているなら自然な選択です。

選択肢 C:Notion・専用ストレージ

データベース機能で構造化したい場合は Notion なども候補です。ただし税務上必要な保存期間(7〜10 年)を考えて、サービスの継続性を確認してから採用してください。

選択肢 A・C は事務処理規程(Step 1)でカバーします。選択肢 B のうちクラウド会計内蔵の証憑機能は、システム側で訂正削除履歴が残るため規程不要にもできますが、念のため備えておく方が無難です。

Step 3:紙で受け取った書類はそのまま保管

紙の請求書・領収書をスキャンして原本を破棄する「スキャナ保存」は 任意制度 です。やらないで構いません。

紙のまま保管するなら、電帳法の要件は一切かかりません。スキャナ保存をやろうとすると、解像度・タイムスタンプ・帳簿との紐付けなど厳しい要件が発生するため、紙取引が少ない事業者ほど紙保存のままが楽です。

Step 4:ダウンロード応諾の準備

検索要件免除の唯一の条件です。税務調査が来たとき、保存しているデータをすぐに渡せる状態にしておきます。

具体的には以下が満たせれば十分です。

  • 保存先フォルダの場所を把握している
  • USB メモリへのコピー、ZIP 圧縮、メール送付などができる
  • 保存ファイルがすぐ開けるフォーマット(PDF・JPG など)

特殊なソフトや手続きは要りません。

Step 5:帳簿の保存方法を決める

仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿は、以下のいずれかで保存します。

方法内容電帳法上の扱い
会計ソフトで保存マネーフォワード・freee・弥生等「その他電子帳簿」要件を自動充足
紙印刷で保存月次・年次に印刷して綴じる電帳法の対象外
自作システムで保存Excel 等「その他電子帳簿」要件を自分で確認

会計ソフトを使っているなら、特に何もしなくて OK です。ソフト側が要件を満たしています。紙印刷ルートも依然として有効で、電帳法そのものが適用されなくなるため、最もシンプルです。

ありがちな誤解 Q&A

Q:検索要件免除を受けるのに届出は必要?

不要です。基準期間の売上高で自動判定されます。

Q:5,000 万円を 1 年だけ超えたらどうなる?

その年は基準期間ではないため、判定には影響しません。基準期間(前々年・前々事業年度)の売上が 5,000 万円超だった年に検索要件が必要になります。

Q:紙の請求書を電子化しないと違反?

違反になりません。紙のまま保管が一番楽です。電子化したくなったら、それから検討すれば十分です。

Q:タイムスタンプは買うべき?

不要です。事務処理規程で代替できます。年間数万円〜のコストは中小事業者にとって割に合いません。

Q:Amazon・楽天の購入履歴も電子取引データ?

該当します。Web で表示・ダウンロードできる領収書や注文履歴は電子取引データに含まれます。多くの場合、サービス側で削除できない設計のため、ID・パスワードがあればいつでも参照できる状態にしておけば、改ざん防止策としても通ります。

Q:銀行明細やクレジットカード明細は?

これらも電子取引データです。クラウド会計の連携で取り込んでいる場合、データそのものが変更不可で取り込まれているため、改ざん防止策を自動的に満たします。

ただし、消費税を 原則課税 で申告している事業者は、クラウド会計の連携データだけではインボイス(適格請求書)の保存要件を満たせない盲点があります。詳しくは別記事で扱います。

今日からできる 3 つのアクション

  1. 国税庁の規程サンプル から Word ファイルをダウンロードし、社名・日付を記入して保存
  2. 電子取引データの保存先フォルダを Google Drive 等に作成(年・月でフォルダ分け)
  3. 直近 1 年分の電子請求書・領収書をフォルダに集約

これだけで、売上 5,000 万円以下の事業者の電帳法対応はほぼ完成します。

おわりに

AI を使ったバックオフィス業務の効率化に興味がある方は、お問い合わせ または X @backops_jp からお気軽にどうぞ。


本記事は電子帳簿保存法の一般的な情報提供を目的としています。個別具体的な税務判断・会計処理については、必ず税理士・所轄税務署にご確認ください。詳細は 免責事項 をご覧ください。